キッチンカー・移動販売車を開業するには

『キッチンカー・移動販売車の営業をするには、何か資格は必要なのかな・・?』

『開業の準備は、どう進めればいいのだろう・・・?』 

など、キッチンカー・移動販売車の開業についてお悩みではありませんか?

こちらでは、キッチンカー・移動販売車を開業するには何が必要なのか解説いたします。

キッチンカー・移動販売車の開業に必要な手続きは、ふたつです。

営業許可証の取得営業許可証の取得

食品衛生責任者の資格の取得

キッチンカー・移動販売車を営業するには、まず食品衛生責任者の資格が必要になります。

食品衛生責任者は、食中毒や食品衛生法違反を起こさないように、食品衛生上の管理運営を行う役割を持っています。

食品衛生責任者の資格は、各都道府県の食品衛生協会が主催する講習会を受講すれば、『食品衛生責任者証』が交付され、資格を取得できます。

但し、下記の資格を持っている方は、受講が免除されます。

  • ・栄養士
  • ・調理師
  • ・製菓衛生士
  • ・と畜場法に規定する衛生管理責任者
  • ・と畜場法に規定する作業生成責任者
  • ・食鳥処理衛生管理者
  • ・船舶料理士
  • ・食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者

講習内容は、都道府県ごとで多少異なりますが、

「公衆衛生学」「衛生法規」「食品衛生学」

などの約6時間、料金は1万円程度で受講できます。

食品衛生責任者証は、全国共通なので、一度どこかで講習を受け、食品衛生責任者証を持っていれば、他都道府県で受講する必要はありません。

営業許可証の取得

保健所への事前相談

営業許可証の取得のために、まず保健所へ事前相談をしましょう。

「営業許可証」とは、保健所の基準を満たしている飲食店に対して、保健所から発行される許可証のことです。キッチンカー・移動販売車は固定店舗ではありませんが、営業許可証が必要になります。

食品衛生責任者証は全国共通ですが、営業許可証は全国共通ではありません。

同じ都道府県内であっても、出店場所のエリアによって管轄する保健所があり、その保健所ごとで営業許可証を取得する必要があります。

例えば、基本は東京都でキッチンカー・移動販売車を出店し、週末にはイベントで他県での出店をお考えならば管轄の各保健所の営業許可証が必要になるわけです。

令和3年6月に、食品衛生法が改正され、キッチンカー・移動販売車での営業許可において変わった点があります。

キッチンカーの施設基準が基本的には全国一律になりました。

厚生労働省令で定める施設基準を参考にして決めることになり、基本的には全国一律になります。そして搭載している給水タンク・排水タンクの容量によって、キッチンカーでできることが以下の通り異なります。

40ℓ程度・温める、揚げる、盛り付けるなどの簡易な調理のみ
・単一品目のみ取り扱うこと
使い捨て食器
80ℓ程度・大量の水を要しない調理
・2工程までの簡易な調理
・複数品目の取り扱い
使い捨て食器
200ℓ程度・大量の水を要する調理
・複数の工程からなる調理(仕込みを行う)
・複数品目の取り扱い
通常の食器でも可

キッチンカーでの『飲食店営業』『菓子製造業』『喫茶店営業』が『飲食店営業』に一本化されました。

また、販売業(乳類販売業、食肉販売など)は許可ではなく届出が必要になります

食品衛生法が改正され、施設基準が全国一律になるなどキッチンカーの営業においては緩和された点もありますが、出店場所の地域ごとに営業許可が必要になる点は変わりません。申請に必要な書類なども各保健所で異なります。

そして、営業許可をクリアするために最低限必要な設備があります。保健所へ相談する前に製作してしまうと、許可が下りるように作り直さなければいけなくなるので、出店場所やメニューがある程度決まったら、キッチンカーの製作前に管轄の保健所に相談しましょう

事前相談で確認することは、おおよそ以下のものになります。

・手洗いシンクと洗浄用シンク

手洗い専用のシンクと、調理器具・食材などの洗浄用シンクの2つのシンクの設置が必要です

そして、手洗い用の水栓のハンドル部分は、手を洗浄後、再度ハンドル部分を触ることのないような自動式やレバー式、足踏み式などの非接触型であることが必要になります。なお、シンク近くには手洗い用の石鹸、手指用消毒液やアルコールスプレーの設置も必要です。

・キッチンと運転席の間仕切りがあること

軽バンや大型バンのキッチンカー・移動販売車の場合、運転席とキッチンの間を仕切る「間仕切り」が必要になります。ビニールシートや取り外し可能な仕切りではなく、取り外せないようにきちんと固定するなど条件があるので確認しておきましょう。

・給水タンク・排水タンク

キッチンカー・移動販売車のシンクで使う水道を確保するための「給水タンク」と、使った汚水を溜めるための「排水タンク」の2つの同量のタンクが必要です。

・換気扇

キッチンカー・移動販売車の車内の換気が十分にできていることが必要です。換気ができているということは、空気の通る穴が開いていることになります。そこから虫が入る恐れがありますので、網戸やカバーなどで防ぐことも必要になります。

・備品収納棚やケース

キッチンカー・移動販売車で使うさまざまな調理道具や、商品を入れるトレーや袋などの備品を安全に清潔に保管するための収納棚や収納ケースの設置が必要です。

・冷蔵庫、冷凍庫などの冷蔵設備

扱う食材によって冷蔵、冷凍する必要がある場合、冷蔵庫、冷凍庫などの冷蔵設備が必要です。食材の腐敗を防ぐためにも冷蔵設備はなくてはならないものです。保冷を必要とする食材を扱わなければ、必要ありません。走行中も、冷蔵機能が使えるようにしなければいけない場合もあります。

・照明機器

キッチン内を十分な明るさが保てる照明機器を備えることが必要です。

キッチンカー・移動販売車の製作

保健所で営業許可の基準を確認したら、基準をクリアするようにキッチンカー・移動販売車の製作の検討をします。内装、外装の図面を保健所で最終確認をしてもらい、基準をクリアしていればキッチンカー・移動販売車の製作に入ります。

保健所への営業許可の申請

申請に必要な書類やキッチンカー・移動販売車の設備が揃ったら、該当保健所に営業許可の申請をします。その際、保健所の担当者とキッチンカー・移動販売車の確認検査の日程を決めます。

キッチンカー・移動販売車の確認検査

営業許可の申請をしたら、キッチンカー・移動販売車の確認検査を受けます

申請者立ち合いのもと、キッチンカー・移動販売車が施設基準に適合しているか保健所の担当者が確認検査をします。

適合していない場合、その不適箇所を改善し、再度検査日を設けて再検査を受けます。

営業許可証の交付

基準に適合していれば、数日後に保健所へ行き営業許可証が交付されます。

その後、営業開始が可能になります。

まとめ

キッチンカー・移動販売車の最大のメリットは、お客様のいる場所やひとの集まる場所へ移動して営業できることです。

キッチンカー・移動販売車においての営業許可の基準は、基本的に全国一律になりました。しかし、営業許可の申請は出店エリアごとで必要となります。そのために管轄の保健所に事前に相談し、申請書類やキッチンカー・移動販売車の設備を把握し、開業のスケジュールを明確にたてましょう

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