キッチンカー・移動販売車 営業許可について
キッチンカー・移動販売車を開業するためには、
『食品衛生責任者の資格の取得』と『営業許可証の取得』が必要です。
そして、令和3年6月に食品衛生法が改正され、一部の業種は『営業届出』のみで営業が可能になります。
営業許可と営業届出は、出店場所のエリアによって管轄する保健所があり、その保健所ごとで営業許可証の取得または営業の届出をする必要があります。
こちらの記事ではキッチンカー・移動販売車の営業において、東京都の営業許可及び営業届出について解説いたします。
目次
キッチンカー・移動販売車での許可業種と届出業種の種類(東京都の場合)
令和3年6月、食品衛生法が改正され、キッチンカー・移動販売車での営業は、食品を調理し提供する『飲食店営業』の許可業種と、包装済みの食品を販売する『乳類販売業』などの届出業種に分類されます。それぞれ施設基準などを確認しましょう。
許可業種(飲食店営業)
◎許可業種には下記のような施設基準が設けられています。
- ・運転席とキッチン部分を区画すること。
- ・換気のできる設備を設けること。
- ・ホコリ、虫の侵入を防止できる構造であること。
- ・床、壁、天井は掃除しやすい構造であること。
- ・手洗い専用シンクを設けること。水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。
- ・器具等を洗浄する専用のシンクを設けること。
- ・冷蔵を必要とした食品を取り扱う場合には冷蔵設備などを設けること。
- ・収納ボックス、収納棚などを備えること。
- ・蓋つきのゴミ箱を備えること。
- ・営業に必要な電力供給される電源装置を設けること。
- ・十分な明るさの照明機器を備えること。
- ・給水タンク・排水タンクの設置
※営業車内での調理加工などは、給水タンク・排水タンクの容量によって決まります。
40L程度 | ・簡易な調理のみ(温める、揚げる、盛り付けるなど) ・単一品目のみ取り扱うこと | 使い捨て食器 |
80L程度 | ・大量の水を要しない調理 ・2工程までの簡易な調理 ・複数品目の取り扱い | 使い捨て食器 |
200L程度 | ・大量の水を要する調理 ・複数の工程からなる調理 ・仕込みを行う | 通常の食器も可能 |
今までキッチンカー・移動販売車の営業は主に「飲食店営業」「喫茶店営業」「菓子製造業」と分かれていましたが、今回の改正によって、『飲食店営業』のみになります。
◎許可業種は、営業許可期限満了後も引き続き営業をされる場合は、更新申請をする必要があります。許可期限満了日の約1か月前に下記書類を提出します。
- ・営業許可申請書
- ・今、受けている営業許可証(営業設備の大要、配置図、営業の大要を添付する)
- ・営業許可更新手数料
- ・食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳など)
※施設の基準に適合していない場合は営業許可の更新はできません。適合していない部分は改善し、再度検査を受けます。
◎その他、変更事項があれば保健所に届け出をします。
営業許可申請事項変更届 | 営業許可申請書、営業設備の大要、配置図に記載した事項に変更が生じた場合 |
営業の大要記載事項変更届 | 営業の大要に記載した事項に変更が生じた場合 |
廃業届 | キッチンカー・移動販売車での営業を辞める場合 |
届出業種(乳類販売業・食肉販売業・魚介類販売など)
今回の改正によって、キッチンカー・移動販売車で包装済みの食品を販売する場合は、保健所への許可申請は必要なく、届出をすれば販売できることになりました。留意点を確認しましょう。
◎届出業種には、施設基準はありません。食品衛生責任者の資格を有する者は必要です。
◎届出の手数料はかかりません。
◎届出済証などの発行はありません。
◎届出業種には更新の手続はありませんが、届出事項に変更があった場合は変更の届出、営業を廃止した場合は廃業の届出が必要になります。
新たに許可業種の営業を始める時の手続きの流れ(東京都の場合)
事前相談
キッチンカー・移動販売車の設備等、基準に合っているか等を確認するために、設計図などを持参し保健所へ事前相談します。
営業許可申請の書類の提出
キッチンカー・移動販売車の完成予定日の10日くらい前に必要書類を保健所に提出し営業許可の申請をします。
- 〈必要書類〉
- ・営業許可申請書
- ・施設の構造及び設備を示す図面
- ・営業の大要
- ・許可申請手数料
- ・食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳など)
- ・法人の場合、登記事項証明書
施設検査の打ち合わせ
保健所の担当者が、申請者立ち合いのもと実際にキッチンカー・移動販売車の確認検査の日程等の相談をします。
施設の確認検査
キッチンカー・移動販売車の施設確認検査の日に、施設が申請の通りか、施設基準に適合しているかを申請者立ち合いのもと保健所の担当者が確認します。
※施設基準に適合していない場合は許可がおりません。適合していない部分は改善し、改めて検査日を決め、再検査を受けます。
営業許可証の交付
施設基準に適合していることが確認できたら、保健所で営業許可証の交付を受けます。
※交付までに数日かかりますので開店日等についてはあらかじめ打ち合わせをしてください。
営業開始
営業開始後は、施設や設備が基準通りに維持管理をし、食品の取り扱いなどにも十分に注意し、より安全で衛生的に食品を提供するように心掛けしましょう。
そして営業中、営業許可証は必ず携帯し、営業許可済の標識は、車内の見やすい位置に取り付けます。
まとめ
今回の改正によって、厚生労働省令で定める施設基準を参考にして決めることになり、営業許可の施設基準は基本的に全国一律になります。しかし、都道府県によって取り方に多少の違いが出てくるかもしれません。そして営業許可及び営業届出は出店場所の管轄している保健所に提出しなければならないので、各保健所に相談しながら、営業許可申請の準備を行うようにしましょう。
※なお、こちらで営業許可証も含めて開業について詳しくご説明しておりますのであわせてご覧ください